青色申告制度について

不動産、事業、山林所得がある人の所得税の申告には、青色申告と白色申告の2種類があります。

青色申告とは、収入や必要経費等日々の取引を帳簿書類に記帳し、その書類を保存することによって様々な特典を受けることができる制度です。

白色申告に特典はありませんので、青色申告の方が絶対にお得です
※現在は、白色申告の記帳が義務化され、記帳を省略できる白色申告のメリットはなくなりました

青色申告制度と特典等については一般社団法人全国青色申告会総連合のホームページでご確認ください